最高裁判所第三小法廷 昭和31(あ)98 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中村登音夫の上告趣意は、原判決が当裁判所の判例と相反する判断をして
いるというのであるが、原判決のいわゆる「本件犯罪事実が既に捜査官憲に発覚し
た以後」というのは、記録に徴すると当時多数の人だかりがあつたということが判
るので被告人が警察署に出頭した頃は、捜査官憲が犯罪があつたことの他、犯人が
誰であるかも一応特定できる程度の情報を得ていたということを判示しているもの
と解せられ、判例違反の主張はその前提を欠くものである。その他は量刑の非難で
あつて、また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三二年四月二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 小 林 俊 三
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
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